マイナンバー実務検定3級 サンプル問題
注:解答形式はマークシートとなります。なお、下記の出題形式は一例であり、変更となる場合もございますので、ご了承ください。
■ | 以下は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法とする)に関する問題である。正しい場合にはアを、誤っている場合にはイを選択しなさい。 |
- 問題1.
- 番号法における「個人番号」は、住民票コードが記載された住民票を有する者に付番されることから、外国に住んでいて日本に住所を有していない者には付番されない。
ア.正しい イ.誤っている
- 問題2.
- 番号制度により、 個人情報が一つの共通データベースで管理されることとなった。
ア.正しい イ.誤っている
- 問題3.
- 番号法における「個人番号」は、自由に変更することができるとされている。
ア.正しい イ.誤っている
■ | 次の問いに対応するものを、各選択肢(ア~エ)から1つ選びなさい。 |
- 問題4.
- 個人番号カードに関する以下のアからエまでの記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
ア. | 個人番号は、個人番号カードの裏面に記載されており、表面には記載されていない。 |
イ. | 民間事業者は、個人番号カードのICチップ内の空き領域を利用することができる。 |
ウ. | 個人番号カードのICチップ内の情報を確認するには、設定した暗証番号が必要である。 |
エ. | 個人番号カードのICチップ内には、税や年金の情報や病歴などプライバシー性の高い情報も記録される。 |
- 問題5.
- 番号法の概要に関する以下のアからエまでの記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
ア. | 番号法が制定される前には、我が国において、個人情報の保護に関する法律は存在しなかった。 |
イ. | 平成30年1月にすべての銀行の預貯金口座への個人番号の付番が義務づけられた。 |
ウ. | 番号制度は、社会保障・税番号制度といわれることもあり、社会保障・税・災害対策の各分野で利用される。 |
エ. | 番号制度では、各行政機関で管理していた個人情報を、個人番号をもとにして、特定の機関で共通のデータベースを構築し運用するという「一元管理」の仕組みが採用されている。 |
【正答: 1-ア 2-イ 3-イ 4-エ 5-ウ】
マイナンバー実務検定2級 サンプル問題
注:解答形式はマークシートとなります。なお、下記の出題形式は一例であり、変更となる場合もございますので、ご了承ください。
■ | 以下は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法とする)に関する問題である。対応するものを、各選択肢(ア~エ)から1つ選びなさい。 |
- 問題1.
- 番号法における「個人番号」及び「法人番号」に関する以下のアからエまでの記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
ア. | 「個人番号」は、1人につき1つの番号を付けることとなっているが、「法人番号」については営業所ごとに付番することになっているため、1法人につき1つの番号を付けるとは限らない。 |
イ. | 「個人番号」は、市町村長が指定し、通知することになっているが、「法人番号」については、国税庁長官が指定し、通知することになっている。 |
ウ. | 「個人番号」は、その取得や利用は法律上認められた場合に限られているのに対して、「法人番号」については、その取得、利用、提供については特別な制限はなされていない。 |
エ. | 法人番号保有者については、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号が公表されるのに対して、個人番号保有者については、そのような制度は存在しない。 |
- 問題2.
- 本人確認の措置に関する以下のアからエまでの記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
ア. | 事業者が、任意代理人から個人番号の提供を受ける場合、代理人の戸籍謄本、代理人の個人番号カード、本人の個人番号が記載されている住民票記載事項証明書、以上3つの提示を受けることにより、本人確認の措置をとることができる。 |
イ. | 事業者が、任意代理人から個人番号の提供を受ける場合、委任状、代理人の公共料金の領収書、本人の個人番号カードの写し、以上3つの提示を受けることにより、本人確認の措置をとることができる。 |
ウ. | 事業者が、法定代理人から個人番号の提供を受ける場合、代理人の戸籍謄本、代理人の運転免許証、本人の個人番号が記載されている住民票記載事項証明書、以上3つの提示を受けることにより、本人確認の措置をとることができる。 |
エ. | 事業者が、法定代理人から個人番号の提供を受ける場合、委任状、代理人のパスポート、本人の特別永住者証明書(写真あり)の写し、以上3つの提示を受けることにより、本人確認の措置をとることができる。 |
- 問題3.
- 以下のアからエまでの記述のうち、個人番号に関する【問題文A】から【問題文C】の内容として正しいものを1つ選びなさい。
【問題文A】 | 個人番号の利用範囲は、「社会保障」「税」「災害対策」の3分野に限定されているが、この3分野であれば、行政運営の効率化のためであれば、法令や条例の規定がなくてもあらゆる事務に利用できる。 |
【問題文B】 | 法令に規定がない事務であっても、「社会保障」「税」「災害対策」の3分野に関する事務その他これらに類する事務であれば、条例で定めることで個人番号を利用できる。 |
【問題文C】 | 原則として、他人に個人番号の提供を求めることはできない。 |
ア. | Aのみ誤っている。 |
イ. | Bのみ誤っている。 |
ウ. | Cのみ誤っている。 |
エ. | すべて正しい。 |
- 問題4.
- 特定個人情報の提供及び収集等の制限に関する以下のアからエまでの記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
ア. | 番号法では、特定個人情報の提供をしてはならないとされているが、本人の同意があれば、特定個人情報の提供をすることができる。 |
イ. | 番号法では、特定個人情報の提供をしてはならないとされており、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときであっても、認められていない。 |
ウ. | 番号法では、法律上認められている場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならないとされているが、例えば、民間企業が従業員の個人番号を記入した法定調書を税務署長に提出することは法律上認められている。 |
エ. | 番号法では、原則として、他人の個人番号を含む特定個人情報を収集・保管することを禁止しているが、それは、個人番号関係事務を行う者(例えば、民間企業において従業員の被保険者情報を取りまとめる事務を行う者など)にのみに課された制限である。 |
【正答:1-ア 2-ウ 3-ア 4-ウ】
マイナンバー実務検定1級 サンプル問題
注1:解答形式はマークシートとなります。なお、下記の出題形式は一例であり、変更となる場合もございますので、ご了承ください。
注2:1級は以下の2つのガイドラインも出題内容に含み、2つのガイドラインから各々5~10問程度出題されます。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)
金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
■ | 以下は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法とする)に関する問題である。対応するものを、各選択肢(ア~エ)から1つ選びなさい。 |
- 問題1.
- 特定個人情報の提供・収集に関する以下のアからエまでの記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
ア. | 従業員等が甲会社から乙会社に出向又は転籍により異動し、乙会社が給与支払者(給与所得の源泉徴収票の提出義務者)になった場合において、甲会社から乙会社に当該従業員等の特定個人情報が提出されたことは、「提供」には当たらず、法令で認められた「利用」となる。 |
イ. | 本人(支払を受ける方)交付用の支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書等)については、所得税法施行規則等の改正により、個人番号を記載することになった。 |
ウ. | 住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で個人番号が記載された給与所得の源泉徴収票を活用することは、個人番号部分を復元できない程度にマスキングする等の工夫をすれば、認められる。 |
エ. | 従業員等本人に給与所得の源泉徴収票を交付する場合において、その従業員等本人や扶養親族の個人番号は記載しないが、個人情報保護法に基づき本人から自身の個人番号を含む情報として源泉徴収票の開示の求めがあったとしても、本人の個人番号を記載して開示することは認められていない。 |
- 問題2.
- 以下のアからエまでの記述のうち、個人番号利用事務等実施者が、個人番号の提供を受ける場合における本人確認の措置に関する【問題文A】から【問題文C】の内容として正しいものを1つ選びなさい。
【問題文A】 | 個人番号利用事務等実施者が、その者と雇用関係にある従業員を本人とする個人番号の提供を本人から受ける際、人違いでないことが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合であっても、運転免許証やパスポートなどの「本人の身元確認書類」は必要である。 |
【問題文B】 | 個人番号利用事務等実施者が、その者と雇用関係にある従業員を本人とする個人番号の提供を本人から受ける際、人違いでないことが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合であれば、通知カードや個人番号が記載された住民票の写しなどの「本人の番号確認書類」は不要となる。 |
【問題文C】 | 個人番号利用事務等実施者が、本人から個人番号の提供を郵送にて受ける場合における「本人の番号確認書類」は、本人の通知カードや個人番号が記載された住民票の写しなどが挙げられるが、これらの写しの提出は認められない。 |
ア. | Aのみ正しい。 |
イ. | Bのみ正しい。 |
ウ. | Cのみ正しい。 |
エ. | すべて誤っている。 |
- 問題3.
- 事業者が、その者と雇用関係にある従業員の扶養親族(配偶者など)の個人番号の提供を受ける際、当該扶養親族の本人確認の措置を実施する必要があるか否かに関する【問題文A】から【問題文D】の内容として正しいものを1つ選びなさい。
【問題文A】 | 国民年金の第3号被保険者の届出を、その者を扶養する従業員が、事業者に対してする場合、事業者への提出義務者は「従業員」であるから、事業者は当該扶養親族の本人確認の措置を実施する必要はない。 |
【問題文B】 | 国民年金の第3号被保険者の届出を、その者を扶養する従業員が、事業者に対してする場合、事業者への提出義務者は「扶養親族(第3号被保険者)」であるから、当該従業員は当該扶養親族の代理人であり、事業者は当該扶養親族の本人確認の措置を実施する必要がある。 |
【問題文C】 | 扶養控除等申告書の提出を、その者を扶養する従業員が、事業者に対してする場合、事業者への提出義務者は「従業員」であるから、事業者は当該扶養親族の本人確認の措置を実施する必要はない。 |
【問題文D】 | 扶養控除等申告書の提出を、その者を扶養する従業員が、事業者に対してする場合、事業者への提出義務者は「扶養親族」であるから、当該従業員は当該扶養親族の代理人であり、事業者は当該扶養親族の本人確認の措置を実施する必要がある。 |
ア. | AとCが正しい。 |
イ. | AとDが正しい。 |
ウ. | BとCが正しい。 |
エ. | BとDが正しい。 |
- 問題4.
- 金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに関する以下のアからエまでの記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
ア. | 金融機関は、顧客の管理のために、個人番号を顧客番号として利用してはならない。 |
イ. | 個人番号を利用できる事務については、番号法によって限定的に定められており、金融機関が支払調書等に顧客の個人番号を記載して税務署長に提出するために、個人番号を利用することができる。 |
ウ. | 激甚災害が発生したとき等に金融機関が金銭の支払をするために個人番号を利用することは、当初の利用目的を超えて個人番号を利用することになるので、一切認められていない。 |
エ. | 金融機関は、個人番号の利用目的をできる限り特定しなければならず、例えば、「金融商品取引に関する支払調書作成事務」や「保険取引に関する支払調書作成事務」のように特定することが考えられる。 |
- 問題5.
- 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に関する以下のアからエまでの記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
ア. | 地方公共団体から他の地方公共団体や行政機関等へ特定個人情報が移動することが「提供」であり、同一地方公共団体内の異なる機関に特定個人情報が移動することは、「利用」に当たる。 |
イ. | A市の市長部局にある税務課から、同じ市長部局にある福祉課に特定個人情報が移転する場合は、「利用」に当たる。 |
ウ. | B市の市長部局にある市民課から、B市教育委員会に特定個人情報が移動する場合は、「提供」に当たる。 |
エ. | C市の市長部局にある市民課から、番号法19条7号に基づく情報連携によらずにC市教育委員会に特定個人情報が移動するためには、その旨を認める条例が定められている必要がある。 |
【正答:1-ウ 2-エ 3-ウ 4-ウ 5-ア】