カード更新をするには定期講習を受けて下さい。
当協会では、マイナンバー保護士の合格者に「合格証書」と「認定カード」を交付して、マイナンバー法の知識と実務能力を認定しています。
しかしながら、真剣に学習されて得られた知識も、日時の経過とともに失われてしまうことが多々あります。
また、法律や社会知識においては、年月の経過とともに内容が大きく変わってしまう事も決して少なくありません。
そこで、当協会は認定カードに有効期限を設け、期限が到来すると、更新手続きとして、講習や更新テストを受けていただく更新制度を設けています。
マイナンバー法に関するオンライン講習会を、年1度、受講することで、2年後に新カード(2年間有効)が届きます。
マイナンバー保護士認定者が、知識や技能を更に高め保持し続けることを目的に、オンラインによる、マイナンバーの定期講習を1年に1度、2年間受講された方に「更新カード」(2年間有効)を交付しています。
カード更新を希望する皆様におかれましては、毎年1回、必ず定期講習を受講されることをお願いします。 原則として、2年間で2回の講習を受けないと、合格認定カードは発行されません。
マイナンバー保護士資格保有者として定期講習を4年間、4回受講すると、マイナンバー保護士上級に昇格します。
4年間マイナンバー保護士資格保有者として、4回の講習を受講し、2回のカード更新を行った方に「マイナンバー保護士上級」の資格を付与します。
カード更新の要点 (講習、更新料、カードデザイン)
定期講習の講習料としてお支払いいただきます。すなわち、1年に1回講習を受けていれば自動的にカード(2年間有効)を交付します。内容は次の通りです。
◇定期講習料受講時に2,200円(税込)
1年1回の定期講習料を受講時にお支払いしていただきます。
◇カードデザイン写真データをアップロード
本人写真付きのゴールドカードになります。
◇期間外講習
期間外講習 受講料(120分研修)5,500円(税込) |
今まで更新をしていなかった場合、講習忘れの時に受講していただきます。
※定期講習は1時間程度、内容は、マイナンバー保護士の復習とマイナンバー法に関する新しい動向などの講習です。
※期間外講習は2時間程度、内容は、マイナンバー法の傾向や動向、関連の法律などを、定期講習より詳しく解説します。
※今まで更新手続きを行っていなかった方や、講習を忘れてしまった方には、当分の期間、期間外講習を受講することでカード発行を行います。
認定カード更新のため、定期講習を受ける必要がある方
以下のマイナンバー保護士資格保有者の方々に定期講習を実施します。カード更新をするには、定期講習、又は期間外講習のお申し込みをしてください。お申し込みをされますと、オンライン受講用のURL、ID、パスワードをお知らせします。オンライン受講はID、パスワード発行から1か月以内にお願いします。
現在、カード更新から2年経過したマイナンバー保護士資格保有者の方々の認定カード更新を行っています
現在、以下の有効期限の方々の、講習と更新手続きを行っています
取得月 | 有効期限 | 申込手続期間 | 受講期間 |
---|---|---|---|
11月 | 2024年11月 | 2024年9月1日~2024年11月30日 | 2024年9月1日~2024年11月30日 |
12月 | 2024年12月 | 2024年10月1日~2024年12月31日 | 2024年10月1日~2024年12月31日 |
2025年12月 | 2024年10月1日~2024年12月31日 | 2024年10月1日~2024年12月31日 | |
1月 | 2025年1月 | 2024年11月1日~2025年1月31日 | 2024年11月1日~2025年1月31日 |
定期講習は次年度の同時期に受講をお願いします。(毎年受講)
カード更新・講習会の申込(更新の手続)
講習の申込と受講時期、通常カード、上級カードの取得についての流れ
更新ルールに基づく「2年経過者」「1年経過者」「新取得者」ごとの、講習の申請日、受講日、更新カードの取得に関する「4年間の流れ」は下表のとおりです。講習を受講してマイナンバー保護士資格保有者としての知識を磨き、4年後には上級を取得していただきたいと思います。下記のルールとスケジュール表を熟読して下さい。講習は、パソコン・タブレット・スマートフォンで受講できます。
認定カード更新のルールについての流れ説明
【要点】
◆認定カードの有効期間は、更新を行った日に関わらず、「取得月」を起点として2年ごととなります。
例)令和2年6月(2020年6月)に受験されて合格された方は、令和4年6月(2022年6月)が有効期限となります。
◆上記の場合、次のカードを取得するには、令和3年4月1日~令和3年6月30日、令和4年4月1日~令和4年6月30日に2回の定期講習を受講する必要があります。
◆上記の場合、受講手続(更新手続)を4月1日から6月30日までの間に行って、同時期、4月1日から6月30日までの3カ月の間に受講して下さい。
◆今まで、2年以上更新をしてこなかった方は、期間外講習を受講してください。ただし、資格取得時期によって交付されるカードの有効期限が変わります。なお、定期講習さえ受けていれば次のカードは自動的に交付されます。
◆現在の資格保持者の場合、本年度から更新の際に、毎年講習を受講していただくと、4年後の令和6年(2024年)にマイナンバー保護士上級となります。
◆更新から1年経過した方で、本年は更新年でない方も更新講習を受講していただくと、同様に4年後の令和6年(2024年)にマイナンバー保護士上級となり上級カード(1年間有効)を交付します。
講習の受講と更新カードの交付スケジュールは、資格取得時期や更新状況によって下記のように様々なパターンがあります。ご自分の講習・更新パターンをご確認ください。 ただし、定期講習を毎年受講していれば、カードは自動的に交付されますのでご安心ください。
(1)2年前の資格取得者で今年更新時期が来る方
(更新から1年経過者で、更新時期ではなくても、今年講習を受講していただくと4年後に上級となります)
(有効期限月まで1年未満の方は下記のとおり1年未満のカード、2年未満の方は2年未満のカードとなります)
定期講習の受講とカード更新 Q&A
当協会では、検定試験の合格者に「合格証書」と「認定カード」を交付して、知識と実務能力を認定しています。
しかしながら、真剣に学習されて得られた知識も、日時の経過とともに失われてしまうことが多々あります。また、法律や社会知識においては、年月の経過とともに内容が大きく変わってしまう事も決して少なくありません。
そこで、当協会は認定カードに有効期限を設け、期限が到来すると、更新のためには、講習とチェックテストを受けて頂く更新制度を設けております。
Q.講習を受けなかったり、更新しないと、せっかく取った資格がなくなってしまうのですか? A.そうではありません。合格された実績や、認定の結果として授与した証書は一生変わりませんので、履歴書や身上書に書いて頂けます。 Q.講習を忘れて、カード更新をしなかったですが、どうしたら良いでしょうか? A.更新期間が過ぎている場合や期間外の場合、少し受講料が高い期間外講習を受けることで、新カードを取得することができます。ただ、協会としては、せっかく取得した資格を十分に利用するためにも、更新は必ず行ってほしいと思います。 Q.講習を受けてカード更新をすると何が変わるのですか? A.まず、定期講習を受けることで、あなたの実力が保てます。また、定期講習を受けていると、有効期限が延長された新カードが交付いたします。また、有効期限入りのロゴデータやロゴシールが取得出来ますので、認定カードを提示して自らの知識をアピールしたり、名刺などにロゴや資格名を表示して対外的に信用を強化することができます。 |
Q.受講やカード更新はいつすればいいのですか? A.原則、資格を取得した「取得月」を起点とし、2年間ごとに新有効期限のカードを交付します。カード更新は資格取得月に毎年受講していれば、有効期限が変更された新カードが皆様の手元に届きます。 Q.全情協資格者部会に入会すると更新料や更新セミナーが無料なのですか? A.全情協資格者部会は毎年の更新料が免除されます。なお、複数の試験に合格されている場合や、アップグレードの更新の際にも全て無料となります。多くの資格を持っていらっしゃる方は大変お得です。(ただし、講習の受講は必要です) Q.アップグレード講習会などを受けなくてもカード更新はした方が良いのですか? A.年月の経過とともに、法律や技術は著しく変化する場合があります。その場合、講習会や確認テスト等によって新しい知識を吸収する必要があります。また、人間はせっかく記憶した知識でも時間の経過とともに忘れてしまうことも多いので、定期講習会を受講して思い出す必要があります。 |